ホームヘルパーがご自宅に訪問して、ケアプランにそって日常生活をサポートします。 (身体介助・生活援助)
住み慣れたご自宅で、その人らしい生活を続けていただくために、 お客様の自立のお手伝いをします。
どちらも利用者の居宅を訪問して介護サービスを提供するものですが、介護保険法と障害者総合支援法の制度の違いがあります。
ご自宅で安心して日々暮らせるよう、介護福祉士や訪問介護員がお客様のご家庭に訪問いたします。
排泄や入浴 の介助などの『身体介護』、掃除・洗濯・調理などの『生活援助』を行います。その他、介護保険の適用範囲外でお困りのことも有料サービスで援助・お手伝い致します。
洗 濯
掃 除
調 理
ベッドメイク
衣類整理・補修
買い物
薬の受取り
入浴介助
更衣介助
整 容
食 事
排泄介助
体位交換
起就寝介助
服薬介助
保険の対象とならないサービスでも、自立 支援・生活の質を高めるために必要なお手伝いを致します。
・話し相手
・ご家族の留守中の見守り
・家事のお手伝い
上記のような介護保険適用外サービスもご相談下さい。
介護保険 / 障害福祉サービス受給者
対象地域
お問い合わせ
まずはお気軽にお電話ください。 お悩みや状況などをお伺いし、相談日時を決定します。
相談・打ち合わせ
相談員もしくはケアマネージャー同席のもと、具体的なケアの方法や料金プランなどについて打ち合わせを行います。
ご契約
ご契約後、訪問介護員が計画書に沿ってサービスの提供を行います。
保険適用サービスにつきましては、介護保険法と障害者総合支援法の制度の違いがあります。介護保険利用者負担額は負担割合に応じて1割または2割相当分となります。 介護保険の支給限度を超えるサービスについては、全額がご利用者様のご負担となります。
※ 訪問介護員は、医療行為や年金等の金銭の取り扱いは出来ませんのでご了承下さい。(生活援助としての買い物等に伴う少額の金銭は取り扱い致します。)
訪問介護員は、介護保険の制度上、ご利用者様(要介護者)の介護や家事を行うこととされています。ご家族様のお食事準備など、ご本人様以外に対する業務については介護保険適用外となります。
居宅における身体介護
通院等介助(身体介護を伴う場合)
家事支援
通院等介助(身体介護を伴わない場合)
身体介護が中心である場合
生活援助が中心である場合
加 算
TEL/FAX:0977-51-4469
TEL(直通):080-3943-0244
Mail:ai.helper.st@gmail.com